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東京高等裁判所 昭和24年(新を)3323号 判決

被告人

福井壯壽良

主文

本件控訴を棄却する。

理由

弁護人尾畑義純の控訴趣意第一点について

原判決の認定した事実は論旨摘録の通りであつて、その援用証拠によれば原判示期間中被告人が所持していた原判示袴下は所論の如く二枚であつて、又原判示米軍用ワイシヤツ等を被告人が所持し始めたのは所論の通り昭和二十四年四月十六日からであると認めるのが相当であるに拘らず、原判決が右袴下を三枚と認め、又右ワイシヤツ等を同月六日より所持した如く認定判示したのは何れも事実誤認の譏あるを免れないけれども、右程度の誤認は本件犯情の上にさして影響があるとも思料されないので、縱令原判決に前示のように瑕疵があつても、これが為め判決に影響を及ぼさぬものと解すべきであるから論旨は結局理由がない。

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